依頼内容:カラーコピーされた写真の解析・鑑定を依頼することは可能か?
解析結果:お預かりするデータに依存。
カラーコピーされた写真が手元にあり、それを利用してカラーコピーされた写真が改ざんされているかいないかの解析・鑑定をして欲しいとの相談から始まりました。結論から言えば、カラーコピーされた写真を使用して解析・鑑定を行うことは可能です。ただし、本来の撮影された写真原本(デジタルデータ、プリント等)があれば、一番良いことには間違いありません。ただし、裁判になると、特に刑事事件の場合は、係争相手が検察官になりますので、撮影された原本の写真、画像等を裁判所に提出することは殆どありません。民事であれば、原本請求を弁護士が明確な理由を文書化して裁判所に申請を行えば、裁判所の判断で相手方に原本データの提出を指示する流れになる場合があります。
しかし、刑事事件の場合、原本を入手するその請求そのものが難しい状態になりますので、検察側から提供されたカラーコピーしか手元にない状態になることが殆どです。この場合、カラーコピーでは解析が出来ない、鑑定が出来ないとなった場合、殆どの場合で、裁判に負けてしまいます。ですからカラーコピー等の劣化した印刷された、またはプリントされた画像データを用いて鑑定業務を行うことになります。ですから、確かに原本があったほうが良い結果になりますが、カラーコピーで鑑定を行う必要がある場合、それを使って解析・鑑定を行います。
過去の実績としては、ご提供頂いたカラーコピー、印刷物、プリント写真を持ちして、改ざん行為、人物の同一性等を証明した実績はあります。もちろん、その逆で、あまりに品質が悪い画像になる為、証拠としての能力がない等の結果になったケースもあります。その場合は、証拠としての信頼性が無い流れに持っていくことによって、より良い結果が得られる場合もあります。