夫の浮気相手の女性を性行為中の画像から特定したい

 

依頼内容:夫の浮気相手の女性が発覚し、何枚も性行為をしている画像が携帯電話から見つかったので、相手を特定したい。

解析結果:画像を解析した所、夫の浮気相手は依頼者様が怪しいと思っていた女性であることが判明しました。

 

今回の依頼は、夫の携帯電話の中から、見知らぬ女性と性行為をしている画像が大量に見つかり、そのことを問いただしたら全て合成写真であると夫が主張しており、その女性について依頼者様が探偵に依頼をして追跡調査をした所、ある女性が浮上してきて、その女性ではないかと夫に問いただしたら違うと答えたそうです。

この浮気問題は既に裁判になっており、依頼者様は夫と浮気相手の女性に対して損害賠償請求を行っているのですが、肝心の浮気相手の女性が自分ではないと主張をしていることから、話が先に進まなくなっており、夫もその女性は知らないと主張しているため、夫の携帯から見つかった性行為の画像を鑑定して欲しいとなりました。

最初に、夫の携帯電話から発見された数多くの性行為を行っている画像については、合成処理されたものではなく、そのまま携帯電話で撮影されたものであり、撮影者は対象の女性と性行為中の夫そのものであることが確定しましたので、後はそれを鑑定書で証明して、肝心の性行為をしている女性が誰なのかを特定していきます。

既に、ご依頼者様がある程度、怪しい女性の目星をつけており、その女性に対して訴訟を起こしてるのですが、相手の女性は夫と性行為をしているのは自分ではないと主張しているため、夫の携帯の中に記録されている性行為中の女性と、依頼者様が訴えている女性が同一人物であることを証明しないといけません。

ですが、相手の女性の鮮明な写真はないため、何とかそれを取り寄せて頂く必要があったのですが、そちらの件に関しては、インターネットかなにかに堂々と本人の写真が掲載されていたらしく、その画層を使用して3Dメッシュを製作し、探偵が隠し撮りをした動画と合わせて、同一人物なのかの特定を行うことになりました。

これから分かるように、Facebookなどに自分の顔写真を堂々と公開していると、浮気をした際などの本人特定の鑑定業務に使われることがありますので、そのような状態になりそうな人は、なるべく自分の顔写真をネットなどに公開しないほうが、後々面倒なことにならないかもしれません。

鑑定の結果、100%の確率で夫と性行為をしている女性は、依頼者様が訴えている女性であることが確定したため、その後に鑑定書を発行し、その結果、無事に裁判をすすめることになり、後は裁判の結果を待つだけになりました。