警察が主張するオービスの写真が別人である事を証明したい

依頼内容:自宅宛に届いた警察からの速度超過の通知、その証拠として提出されたオービスの写真が自分ではなく別人であると証明したい。

解析結果:対象のオービス写真を鑑定後、運転をしていたのは依頼者様ではなく別人であることが判明、鑑定書を発行しました。

 

今回のご依頼は、自宅あてに警察から速度違反をしているとの通知が届き、身に覚えがないので警察に確認すると、確かに貴方が運転していると言われてしまい、やってもいない事実を認めるわけにはいかないので、その後に裁判所での解決になったものの、あくまでも運転をしているのは依頼者様であると警察側が主張しており、事実を証明したいとのご依頼です。

日本の主要な道路には、走行中に速度違反車両を撮影するオービスが沢山設置されており、そこで速度超過をしている車両があれば、オービスで撮影した画像からナンバーが鮮明にわかり、運転しているドライバーも鮮明に分かる状態でシステム的に証拠の撮影が行われ、後日、警察がその車両ナンバーの所有者に対して速度違反を行った旨の通知を行います。

実際に速度違反をしてたのであれば、そこで反則金や罰金を支払うことになるのですが、速度違反をしていない、自分は運転をしていないと主張する場合は、警察に対して運転をしていたのは自分ではなく他人であることを伝えて、後は警察が実際のオービスの写真とその当事者との比較を行い本人確認をしていく流れになります。

ご依頼者様は自分が運転していない主張を警察にしたにも関わらず、警察からはご依頼者様が当時運転をしていたのに間違いないと言われてしまい、そこで納得できないご依頼者様は裁判所での解決をすることになったのですが、警察側の主張が圧倒的に有利に扱われており、ご依頼者様の弁護士などが負けてしまった為、どうしても事実を証明したいと強い意志表示をしています。

そこで、裁判で警察側の証拠として提出されているオービスの写真(カラーコピー)を、お預かりして、マクロレンズを装着した一眼レフカメラで撮影し、更にデジタル処理を行い、鑑定に適した状態にした上で、ご依頼者様の鮮明な顔写真から3D メッシュを生成して、それとオービスの人物の顔写真を比較鑑定することになりました。

その結果、オービスに記録されている人物とご依頼者様は頭蓋骨の形状や首の太さ、顔を構成する部位などの位置が全く異なっており、同一人物と断定できる要素が何一つないことが分かり、その事実を元に鑑定書を制作して、裁判所に提出することとなりました。ご依頼者様は大変喜ばれていますが、この事案は現在も裁判継続中になっております。