依頼内容:裁判で鑑定書が必要になった為、専門家として鑑定書を書いていほしい。
対応結果:鑑定書が必要な場合、必ず鑑定業務を依頼して頂く必要がありますので、映像鑑定をご依頼いただき鑑定書を納品しました。
今回のご依頼は、裁判で使用する鑑定書が必要になった為、鑑定書を発行して欲しいとのご依頼なのですが、鑑定書はそれ単独で発行することが出来ないため、必ず何に対する鑑定書が必要なのかをご提案いただき、その鑑定書が必要な業務の鑑定完了後に、鑑定書を発行することになります。
これは、発行者が鑑定もしていないのに鑑定書を発行できない理由があるからであり、意見書のように意見だけをかけばよい訳ではなく、鑑定の結果、鑑定人がこのような実績と経験があるので、このような鑑定をして、このような結果になりました事を証明します趣旨の書類になるからです。
よって、映像に関する鑑定書が必要な場合、必ず対象とする映像の鑑定業務が必要になりますので、それをご説明してから、ご依頼者様から映像鑑定の依頼をうけて、鑑定終了後にご依頼結果を書類にした鑑定書を発行する流れでご対応させていただきました。