相談した内容を裁判所に提出してもよいのか?

依頼内容:交通事故の証拠捏造事件の相談をした際に、回答して頂いたその仕組みを裁判所に提出してもよいのか?

対応結果:相談内容を自分の意見として裁判所に提出するのは問題ありませんが、勝手に他人名義の書類を制作するのはNGです。

 

今回のご依頼は、交通事故の裁判において、相手方が証拠を捏造している可能性があり、それについての証拠の分析方法や相手の主張の正しくない部分をどのようにして見分けたら良いのかの相談を受けた際に、こちらで適切な回答を行いました。その回答を裁判所に提出してもよいのか?と言った相談です。

基本的に他人の名前を勝手に使って、書類を制作する行為は大変よろしくありませんので、鑑定書が必要な場合は鑑定業務を、意見書が必要な場合は意見書の発行を依頼して、正式な書類として発行をするのが良い判断であり、無断であの人がこう言っているとか、名前を勝手に使って書類を制作すると、後々問題になります。

ですから、相談内容はあくまでその人に対する回答であり、公に対する回答ではないことを理解した上で、意見書の発行が面倒であるとか費用が勿体無いのであれば、ご自分の考えとして、ご自分の意志で書類を制作し裁判所でそのように主張するのが適切であるとの判断になります。